処刑儀礼と支配のアイディオロヂ——近世イギリス史の一側面——

犯罪にかんする諸事象を時代のコンテクストのなかで論じた歴史のモノグラフィーは日本では意外に少ない(1)。これとは対照的に、イギリスにおいては犯罪史の研究はすぐれたものが出されている。たとえば、18世紀固有の現象である制定法における死刑規定の増加と処刑数の減少(ないし横パイ)については、すでにダグラス・ヘイが「(有産)階級の謀略(class conspiracy)」による所有権の安定、支配のアイディオロヂとしての「法の支配」という明快な解答をあたえている(2)。 そのはか管見の範囲では、キース・ライトスン、ジョン・ウォルタ、ロバト・マーカムスンらによって法律のもつアイディオロヂの観点から、ジョン・ビーティ によって数量的観点から、さらに犯罪社会学によって「社会的コントロール」の観点から、時代の犯罪のあり方が研究されている(3)

近世イギリスの犯罪を扱った邦語論文は川北稔氏のものがゆいいつ発表されているのだが(4)、氏はヘイのところでふれた18世紀の現象を「帝国形成のプロセスそのもの」へ「押しつけ」ることによってマクロの次元へと解消せしめてしまった(5)。したがって、犯罪のもつシムボリックな側面はまったく言及されていない(6)。つまりは、「全体を見る眼」という社会史的視点が「意味ある細部」において欠如しているのである。

小稿では、今まで述べてきた18世紀の研究史をふまえて、比較的研究の蓄積の薄い17世紀のイギリスに焦点を絞り、死刑の儀礼的効果について論じたシャープの「辞世の句」(7)を検討したい。

1. 辞世の句 Last Dying Speech

辞世の句とはヘンリ7世いらい行われた死刑囚の罪の告白と悔悟の表明である。その1例を以下に示してみよう。

「わたくしは余りに寛大な両親にたいして、きわめて不遜でありました。さらに若き日々をサバト といった悪しき行いやいかがわしい行いに費やしてしまったことは言語道断のふるまいであります。さらには妻のあれこれのことに過ぎたるほど物狂おしくふる まっておりました。全ての者が永遠の神にわたくしの絶ゆることなき安寧を祈らんことを……。わたくしは全能の神にわが魂を捧げ、刑吏はおのが業をなさん」(8)

絞首台で首(こうべ)を晒し、虚空を見上げ「若き日の多大な罪を知らしめた」。続けて、「女王 とその臣下に、女王の御世の永からんこと、その所領の豊かならんことを祈りつつ、許しを」乞うた。おのれの望みと確信がキリストのなかにあることを宣し、 見物人におのれとともに祈ることを求めた。使徒信経をひき、賛美歌第55番を唱え、斧が振りおろされるその瞬間、絶叫する。「慎み恭しくわれはわが身に値 する刑にひれ臥すなり」(9)

このふたつのうち、前者は1680年4月17日に女房殺しの罪で処刑されたジョン・マーキトマン John Marketman なる船医の、後者は1601年2月にエリザベス1世に叛旗を翻したエセックス伯の辞世の句、さらに言うなら処刑のパフォーマンスである。両者は、歴史に名 を残すことじたいまれな平民のものとどんな概説書にも載っているような有名人のものという違いにもかかわらず、酷似している。それぞれの構成を比較すれば そのことは明瞭であろう。

すなわちマーキトマンの場合は、まず、両親(家父長)・キリスト教・道徳といった権威にたいする過去の罪や非行の洗いざらいの告白がなされる。処刑される直接の原因となった犯罪の告白だけにとどまっていないことに注意しなければならない(10)。処刑される者はそこに至る経緯を当然の運命として甘受せねばならないのである。次に「全能の神」にたいする悔悟の念が示される。17世紀前半の〈教会=国家体制〉のもとでは(11)、教会の権威保全がなされなくてはならないからであろう。最後に、みずからの罪にたいして下された法の審判に従順な態度を表明している。ここにはすでに「法の支配」というアイディオロヂが見られるであろう(12)

エセックス伯の場合もほとんど変わらない構成をとる。主な相違点は、女王とその臣下にたいする幸福の祈 願と、彼がじしんで使徒信経や賛美歌をひいている点である。だがこの違いはマーキトマンの場合が妻殺し、エセックス伯の場合が政府転覆の企みであったこと を考えれば、後者が女王にたいしての恭順を示すのも納得できよう。エセックス伯がみずから使徒信経などをひけたのは、彼がその社会的出自などによって「文 字を持った人」であったからであり、リチラシの問題としてこれもまた納得できる(13)。さらに言うならば、マーキトマンの場合、彼の傍らには2人の国教会牧師がついており、新約聖書のコリント後書をひいて説教を行っている(14)。 つまり、天下を揺るがす大坂乱と、情痴のもつれの末の過ちとが処刑の局面においてはまったく同じなのだ。ここに17世紀イギリスにおける権力のあり方を探 るカギがある。だが、そのあり方をより明確にするためには辞世の句の語られる処刑全体のコンテクストに視点を拡げなくてはならない。

2. 公開処刑

フランスの近代史家ピエール・デイョン Pierre Deyon は19世紀以降の懲治監獄の誕生について、伝統社会と近代社会とを次のように対比する。伝統社会における犯罪者に課せられた処罰は「恐怖を与え、周縁的な 人々に犯罪を思いとどまらせるために、公衆の面前で行われる身体刑の実施からなるものであった」が、17・18世紀以降の人心の平穏化、国家支配の強化、 商業的発展、犯罪件数の絶対的増大等々の理由により、ジェレミ・ペンサムの「円形監獄」のような、「科学、自由な個人主義、そして生産労働の称揚」にもと づく「個人の規範化」(ミシェル・フーコー)をめざす近代的司法制度が登場してくる、と(15)。 デイヨンの見解は、伝統社会と近代社会という二項対立的な把握もさることながら、伝統社会における身体刑を「恐怖」による犯罪の抑止としか見ていないの は、少々単純化のしすぎのようだ。公開処刑は、それが絞首であれ鞭打ちであれ、17世紀になればすでに一種のセレモニーの様相を呈していたのであり、獣の ような群衆を恐れさせたり、喜ばせたりするだけのたんなる伝統社会の野蛮さの表現ではない(16)。それは18世紀に見られるような慣習と儀礼にのっとった重要な見世物であった(17)

18世紀タイバン Tyburn 処刑場の様子は「一代の奇傑」ウィリアム・ホゥガース描くところの『勤勉と怠惰』なる12枚組版画の11枚目、「怠惰な徒弟はタイバンで処刑さる」に詳しい(18)。イングランド支配層のアイディオロヂは「法のアイディオロヂとその施行のなかに、目に見ゆる現実物として具現化されて」いたのであり、「このアイディオロヂの核心であり、そのセレモニーが民衆文化の核でもあった」(19)タイバンの木、すなわち絞首台、が提供するさまざまなトピックスは、民衆のなかへ、通俗本・黄表紙・ビラを通じて快く受け入れられていったのであった(20)。このような18世紀の様相は17世紀にそのプロト・タイプが見られる。刑場に集まる群衆(ときにその数は数千人)、絞首台へ罪人を連れていく練り行列、断末魔の苦しみをやわらげるための工夫、そして死体を人体解剖用に専門医に渡すことなどはすでに行われていたのである(21)。辞世の句はこのような一種演劇的時空のなかで、罪人がたんに運命を甘受するいじょうに、その処罰の演劇へ能動的に参加する瞬間であったのだ。

3. 介入する権力

マーキトマンとエセックス伯の辞世の句が酷似していることはすでにその棟成の点ではすでに触れた。では、そこに見られるアイディオロヂについてはどうだろうか。すなわち、なぜマーキトマンのような平民までが権力側にとって問題になるのかということである。

公開処刑における登場人物として忘れてならないのが国教会牧師である。すでにマーキトマンの処刑の場面 では説教をする2人の牧師の姿を確認した。エセックス伯の処刑の場面では牧師の姿は確認できないが、明らかに彼は「国法」と「神の法」を同一視しており、 神の法に違犯したおのが人生を懺悔している。そこに(高位)聖職者が立ち会っていたということは想像に難くない(22)。牧師たちは公開処刑いぜんから、囚人たちに働きかける。監獄に通い、受刑者の魂を救わんとし、さらにいっそう、犯罪の真相究明に努める。告解をしない者には聖餐の授与を拒否し、来世の救いを準備しないとまで脅したりもする(23)。つまり、彼らは、たとえそれがすぐに死すべきものであれ、「『迷える子羊』を群れに返すこと」に熱心であった(24)。少数ながら「迷える子羊」のままでいようとする者もいることはいたのだが(25)、一般的には(最期まで無罪を主張したとしても)、罪人たちは人生の「悪しき行いにたいする信賞必罰として」運命をうけいれて死んでゆくのであった(26)。中世に死が「死にゆく者が主投となる壮大な社会儀礼として、そして牧師によって引き継がれるがゆえに教育的な儀礼として」登場していらい、なによりも、〈上手く死ぬ dying well〉ことが時代の関心事となっていた(27)。〈上手く死ぬ〉ためには神の救いが保証されなくてはならない。牧師たちは、この死という人生の一大イヴェントに介添者として登場することによって、社会秩序を保つための教会の重要な投割を果たしていたのである。

世俗の権成の側からは判事が登場する。と、言うよりは、むしろ公開処刑そのものが国家権力の示威であると言ったほうがよかろう。「演劇的なパフォーマンスによって犯罪がわりに合わないことを人々に示すために当局によって管理された」公開処刑は(28)、「17世紀の危機」と呼ばれるような時代に(29)、多くの群衆が集まることが許可される数少ない時空であった。さらには、民衆の出版物(そのなかに辞世の句が刷り込まれる)さえも許可されたのである(30)。すなわち公開処刑の場とは「法と秩序にかんする公的理念と大衆文化の重要な接点」とみなされるものなのである。言葉をかえれば、そこには支配層(国家権力)と民衆の「互酬関係」がみてとれる(31)

わたくしはさきに発した問い、なぜマーキトマンのような平民の辞世の句までが問題にされなくてはならないのか、にまだ答えていない。それに答えるためには、テューダ・ステュアトというイギリス絶対王政の国家編成のありようを問わなければならないからである。

フランス絶対王政についての二宮宏之氏の明快な分析によれば(32)、アンシァン・レジーム期の王権は総じてその〈絶対〉という言葉から連想されるような堅固無比のものではなかった。王権は、現代の「国民国家」のように「アトム化した諸個人」を一元的国家権力のもとに置いたのではなく(33)、 ギルドに代表される職能団体、農村や都市の地縁的共同体といった「社団」(二次的社会編成)にさまざまな特権を与え、諸「社団」の統合力のうえにその国民 編成を成立させていた。したがって「社団」という第二次的な国民編成がゆるめば、国民統合じたいが、うわべの国家権力の強化にもかかわらず、弱体化すると いうのが絶対王政の統治構造の実態だったのである。

二宮テーゼは近世イギリスにも当てはまるとわたくしは考える。いや、封建時代にヨーロッパにおいてまれに見るほどの中央集権化を成し遂げていたイギリスは(34)、時代を下って16・17世紀になると、フランス絶対王政などと比較すれば相対的に国家権力じたいが脆弱となったから、よりいっそう下からの自生的ヴェクトルを支配に効果的なかたちで吸収せざるをえなかったのである。

ここまで述べてはじめて、マーキトマンの辞世の句の意味を考えることができるのではないかと思う。すなわち、近世イギリスの国家権力はいわゆる国家の暴力機構を社会秩序維持に使うことができなかったがゆえに(35)、もっぱらアイディオロヂによるコントロールに頼らざるをえなかった(36)。収監された被告は牧師の説教を通じて、また孤独な瞑想を通じて、罪多き人生を振り返り悔悟することで、宗教的権成(〈教会=国家〉体制のもとでは聖俗双方の権成)を受けいれることになる。辞世の句は「服従の内面化の証」となるのだ(37)。みずからをその運命へと至らしめた国家権力や国教会の正統化は、死にゆく者の最期のメッセヂとして絞首台のうえから民衆の脳裏へと刻みこまれるべきものであったのである。

4. 結びにかえて

こういった聖俗双方の権力による手の込んだアイディオロヂのレヴェルでのコントロールは、結果的には大きな効果を生み出さなかった(38)。公開処刑は18世紀のお祭り騒ぎをへて、19世紀の司法体系の再編成によって姿を消してゆく。

こんにちわれわれは国家権力の用意したさまざまなパフォーマンスに出会う。選挙、マスコミ、オリンピッ ク、はては訳のわからぬ○○博覧会まで……。自民党300数議席もそのコントロールに踊らされた結果なのでは、と疑いたくもなる。せめてヒロヒトが死んだ ときぐらいはそのパフォーマンスには乗せられたくはないものである。

(1)フランスのアンシァン・レジーム期については、志垣嘉夫「アンシアン・レジーム の犯罪社会学研究——最近の諸研究について——」『史淵』第113輯、1976年、を参照。フランス革命期については、なによりもまず、柴田三千雄氏の都 市サン・キュロットにかんするもの(たとえば、「社会運動の『自律性』について——フランス革命期のパリ——」『思想』740号、1986年)、イギリス 史では近藤和彦氏による18世紀の民衆蜂起にかんする研究が出色である(「1715年マンチェスタにおける『恐るべき群衆』」、長谷川博隆編『ヨーロッパ ——国家・中間権力・民衆』名古屋大学出版会、1985年所収、など)。ただし、柴田・近藤両氏の研究は民衆運動史に重点を置いたアプローチである。

(2)Douglas Hay, "Property, authority and the criminal law", in D. Hay, P. Linebaugh & E.P. Thompson, eds., Albion's Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth-Century England (London, 1975), pp. 17-63.

(3)J. Brewer & J. Styles, eds., An Ungovernable People: The English and their Law in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (London, 1980). J. M. Beattie, "The pattern of crime in England 1660-1800", Past & Present, 62 (1974); "The criminality of women in eighteenth-century England", Journal of Social History, vol. 8, 1975; Crime and the Courts in England 1660-1800 (Princeton, 1986)(筆者未見). Paul Rock, "Law, order and power in late seventeenth- and early eighteenth-century England", in S. Cohen & A Scull, eds., Social Control and the State: Historical and Comparative Essays (Oxford, 1983). なおそのほか近代イギリス史研究の動向については、P. Thane & A. Sutcliffe, eds., Essays in Social History Volume 2 (Oxford, 1986), introduction, に簡単な解説がある。

(4)川北稔「イギリス近世都市と犯罪——帝国形成の社会史——」『共同研究論集』2、1984年。

(5)イギリス帝国の成立については、川北稔『工業化の歴史的前提——帝国とジェントルマン——』(岩波書店、1983年)を参照。

(6)川北氏は最近社会史にたいしてきわめて批判的な態度をとりはじめ ている(『歴史学研究』561号、1986年参照)。しかしわたくしは、最近の川北氏のようになんでもかんでも「世界システム」に直接結びつけて事足れり とするような研究態度には賛成できない。どんなに細を穿つようなものでもその方法によっては意味ある研究になると考えている。

(7)J. A. Sharpe, "<Last dying speeches>; Property, ritual and ideology in seventeenth-century England", Past& Present, 107 (1985). なおシャープには、Crime in Seventeenth-Century England: A County Study (Cambridge, 1983)(未見); Crime in Early Modern England 1550-1750 (London, 1984), などの著作がある。

(8)Sharpe, op. cit., p. 145. 間接話法の文体を直接話法になおして翻訳した。

(9)Ibid., p. 157.

(10)Ibid., pp. 150-2.

(11)Ibid., p. 159.

(12)Hay, op. cit., p. 32 et passim.

(13)近世ヨーロッパの識字率の全体傾向については、R. Houston, "Literacy and society in the west, 1500-1850", Social History, viii (1983). イギリスについては、L. Stone, "Literacy and education in England 1640-1900", Past & Present, 42 (1969), を参照。文字文化と口承文化の交渉を描いたものとして、C. Ginzburg, "High and low: The theme of forbidden knowledge in the sixteenth and seventeenth centuries", Past & Present, 73 (1976). カルロ・ギンズブルグ(杉山光信訳)『チーズとうじ虫——16世紀の一粉挽屋の世界像——』(みすず書房、1984年);近藤和彦「シャリヴァリ・文化・ホゥガース」『思想』740号、1986年、などがある。

(14)Sharpe, op. cit., p. 145.

「我が喜ぶは汝らの憂いしが故にあらず、憂いて悔悟に至りし故なり」(コリント後書第7第9節、聖書協會聯盟『新約聖書』ドン・ボスコ社、1961年)、471頁。

(15)ピエール・デイョン(福井憲彦訳)「18、19世紀フランスにおける犯罪と社会」『思想』687号、1981年、91〜3、95〜8頁。

(16)Sharpe, op. cit., p. 146.

(17)Ibid., p. 150.

(18)近藤「シャリヴァリ・文化・ホゥガース」、171〜4頁参照。

(19)P. Linebaugh, "The Tyburn riot against surgeons", in D. Hay, P. Linebaugh & E. P. Thompson, eds., op. cit., p. 68.

(20)Sharpe, op. cit., pp. 146-7.

(21)Ibid., pp. 148-9.

(22)高貴な身分の者の処刑のようすについては、ポール・ドラローシュPaul Delarosche の手による『レディー・ジェーン・グレーの処刑』が参考になるが、この絵の場面は倫敦塔内であるため公開処刑のようすはわからない。また、夏目漱石『倫敦塔・幻影の盾』(新潮文庫、1952年)の叙述も参照。

(23)Sharpe, op. cit., pp. 153-4.

(24)Ibid., p. 160.

(25)Ibid., p. 154.

(26)Ibid., p. 155.

(27)Ibid., pp. 160-1.

(28)P. Burke, Popular Culture in Early Modern Europe (Hounslow, 1978), p. 197.

(29)17世紀危機論争については以下の文献を参照。E・J・ホブズボーム(水田洋・安川悦子訳)『市民革命と産業革命』(岩波書店、1968年);H・R・トレヴァ=ローパほか(今井宏編訳)『17世紀危機論争』(創文社、1975年);川北、前掲書、など。

(30)ここでもリテラシが問題になるのだが、シャープによれば、とくにロンドンにおいては読者を想定してよいようである。わたくしは文字それじたいの持つ権威についても考えるべきだと思うのだが、小塙の範囲外のことであるのでここでは割愛する。

(31)Cf. E. P. Thompson, "Patrician society, plebeian culture", Journal of Social History, vii (1974); "Eighteenth-century English society: Class struggle without class?", Social History, iii (1978).

(32)二宮宏之「フランス絶対王政の統治構造」(吉岡昭彦・成瀬治編『近代国家形成の諸問題』木鐸社、1979年所収。二宮宏之『全体を見る眼と歴史家たち』木鐸社、1986年、に再録)。

(33)柴田三千雄『近代世界と民衆運動』(岩波書店、1983年)、とくに序章と第4章参照。

(34)Ph. Corrigan & D. Sayer, The Great Arch (Oxford, 1985), pp. 14-42.

(35)Sharpe, op. cit., pp. 158-9.

(36)Cf. J. A. Mayer, "Notes towards a working definition of social control in historical analysis", in S. Cohen& A. Scull, eds., op. cit., p. 24.

(37)Sharpe, op. cit., p. 159.

(38)Ibid., p. 167.

1987年1月5日脱稿

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